手元供養

改葬許可とは?法律が定める手続きと申請の流れの基本

故人の遺骨を別の場所へ移す際に必要となるのが「改葬許可」です。

この改葬許可とは現在納骨されているお墓から別の墓地や自宅墓、あるいは手元供養のスペースなどへ遺骨を移動する際に自治体へ申請して取得しなければならない公的な許可書です。

日本では墓地埋葬法により勝手に遺骨を移すことは法律で禁じられており、改葬許可を取得せずに遺骨を動かした場合は法令違反となります。

申請の流れとはまず現在遺骨が納められている墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらい、その上で新たに遺骨を受け入れる施設(納骨堂・霊園・寺院など)法律でから「受け入れ証明書」を取得します。

これらを添えて故人の本籍地または現住所地の市区町村役場で改葬許可申請を行うと、改葬許可証が発行されます。

この許可証を旧墓地の管理者に提出することで、正式に遺骨の取り出しが可能になります。

手続き自体は複雑ではありませんが必要書類の取得や手続きの流れをきちんと把握していないと、申請が遅れたり受け入れ先の選定に支障が出る場合もあるのです。

親族間の合意形成も重要なステップです。

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