手元供養を始める際に「法律上の許可が必要なのでは?」と不安に思う人は少なくありません。
しかし手元供養は法律で禁止されているものではなく、基本的には許可を取る必要もありないのです。
そもそも手元供養とは遺骨の一部を自宅や身近な場所に保管し、故人を偲ぶ新しい供養の形です。
たとえばミニ骨壷やアクセサリーに遺骨を納め、家で静かに祀ったり日常生活の中で身につけたりするスタイルが一般的です。
日本の法律では火葬後の遺骨の扱いについて「墓地、埋葬等に関する法律」で明確に規定されている部分はありますが手元の保管や供養を直接的に規制する条文は存在しません。
ただし遺骨を他人に譲渡・売買する行為は問題とされる可能性があるため、供養の目的に限って行うことが大前提です。
手元供養を始める際には周囲の家族や親族とよく話し合い、理解と同意を得ておくことがマナーとも重要です。
一人だけの判断で進めてしまうと、後々トラブルの原因になりかねません。
宗教的な立場や故人の遺志にも配慮し、供養のかたちが故人と遺族双方の心の安らぎにつながるよう心がけましょう。

















